加門建築設計室ブログ

名古屋市緑区の住宅系建築設計事務所のブログ サッカーとラーメンと読書とランニングにときどき建築

狭あい道路(2項道路)の生活こみち整備促進事業

建物の敷地は原則幅員4mの道路に面していなければいけませんが、
昔ながらの街並みが残る場所では、4mに満たない道路に面している場合が多々あります。

それらの道路を建築基準法42条2項に定められる道路して、「2項道路」と呼び、
道路の中心線から2m離れたラインを道路境界線とみなします。

こんな感じです。

2項道路.jpg

【船原町の家】

車の横のラインがちょうど道路境界線となり、元々の道路との間は敷地とみなされず道路扱いとなります。



名古屋市では、「船原町の家」のある御剱地区と中村区の米野地区を
【生活こみち整備促進事業】のモデル地区に指定し、手続きすれば、
この後退部分の舗装整備費用を助成してくれます。分筆費用も助成の対象です。



完了後の境界線にはこのようなプレートがあります。

2項道路2.jpg

【生活こみちプレート】

では、ここでなぜ4m?ってことになるのですが、それは防災面が大きな理由です。
最初の写真にあるように、この部分がなければ消防車や救急車がここまで入ってくることも難しい道路です。
さらに奥には沢山古い住宅がありますので、モデル地区に選ばれて当然の地区だと思います。
何も無いに越したことはないですが、要事の時を思えば、この事業の大事さは良く分かると思います。

名古屋市に限らず、岡崎市安城市などでも狭あい道路整備と言って実施しております。
なぜ、道路が4m必要なのかということをご理解頂きたく、たまにはまじめな記事を書いてみました。
なるほどねーと思って頂ければ幸いです。

加門建築設計室